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『相続義務化』『相続人申告登記』のご相談を無料で承ります

 

【相続登記の義務化に伴い、『相続の義務化』、『相続人申告登記』のご相談を当面の間無料で承ります。】

令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続開始後3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料が課せられることとなりました。

これに伴って、お客様から「相続登記をしたいが、相続人間での話し合いがまとまりそうにない。義務化後は罰金を払うしかないのだろうか?」などの不安のお声をいただくことが増えて参りました。

上記のように、遺産分割協議が整わないなどの事情で登記ができない場合は、『相続人申告登記』を申し出れば、罰金を課せられることはありません。
※その後遺産分割協議が整った場合は、3年以内に相続登記をする必要があります。

相続人間で誰が相続するか折り合いがつかないまま法定相続分で登記をしてしまうと、かえってその後処分をする際に手続きが複雑になるケースもございます。

相続の義務化に関するご相談、『相続人申告登記』の手続きに関してご依頼をご希望の方、ご検討中の方は、弊所までぜひご相談ください。
(『相続の義務化』、『相続人申告登記』に関するご相談は、当面の間無料とさせていただきます。)

このほか登記について不安なことがございましたら、ご相談のみでも1時間3,949円(税込)より承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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