令和元年分の確定申告が本年は2月17日(月)から3月16日(月)です。
昨年登記をなされたお客様への中で、新築、一定の条件にあてはまる中古住宅を取得なされた方で、住宅ローンをご利用のお客様に関しましては、住宅借入金等特別控除の対象となり、納税なされました所得税が一部もしくは全額返還される制度がございます。これにつきましては、確定申告をして頂く必要がございますので、所轄の税務署等にお問い合わせ頂き、期限までに申告のお手続きをお済ませ下さい。
なお、当事務所がご担当させて頂きましたお客様に関しましては住宅借入金等特別控除の確定申告の添付書類の一部でございます全部事項証明書の原本をご送付させて頂いておりますので、そちらをご利用下さい。また、当事務所にて不動産購入に関する登記ご担当させて頂いたお客様のうち、不動産を共有になされたお客様で、持分割合、ローン負担割合等の算出の際の記録も保存しておりますので、お忘れになられたお客様もご一報頂けましたら、再度ご案内させて頂きます。
また、昨年不動産の贈与を受けられた方で、納税の必要のあるお客様、相続時精算課税制度を選択なされる必要のあるお客様、不動産の売却なされたお客様で、申告が必要なお客様も同様に申告が必要になります。特に、譲渡所得の申告のうち、居住用不動産の譲渡の特例により、控除を受けられる方は、確定申告が条件となります。当事務所も可能な限りご案内をさせて頂いておりますが、お忘れのないよう申告をお済ませ下さい。